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信号待ちでの最適な車間距離と高速道路で重体に中の車間距離はどれくらい?煽り運転の定義も紹介!



赤信号になって停止した時に
前の車との車間距離がかなり短い車がいます。

確かに、信号機で停止した時に車間距離を開けすぎると
色々な不都合が起きます。

 

しかし、車間距離を詰めすぎるというのも
ちょっと違うんじゃないでしょうか。

ここでは、信号待ちでの車間距離は
どれくらいが良いのかというのを紹介していきます。

 

信号待ちで車間距離を極端に詰めすぎると危険?!

赤信号や渋滞で全社との車間距離を詰めすぎると
危険な場合があります。

どんな危険が予測されるのかは
以下の通りです。

 

  1. 坂道の場合は全社が後退する可能性がある
  2. 前車が前進と後退を間違える危険がある
  3. 前車いきなりハザードを点灯し緊急停車する可能性がある

 

まず、1の場合はマニュアルミッション車でない限りは
確かに坂道では全車が後退する可能性が考えられます。

急な坂道でもオートマ車でも
後退する危険があるのです。

 

トオル
トオル
ヒルスタートアシストが付いているはずだから安心だろう

 

そのように考えて、全社との車間距離を詰めて
停止してしまうと前車が後退してきてビックリする可能性があります。

 

なので、逆に「そんな便利機能はない」と思って
車間距離を少し開けていたほうが安全です。

ほかにも、全社がいきなりハザードランプを点灯させて
停車してしまう可能性もあります。

 

そういう状況になると、ギリギリまで全車に接近している状態の場合は
よけることすらも難しくなります。

 

車間距離を開けすぎてもダメ!

車間距離を詰めすぎてもダメですが開けすぎても
人の迷惑になります。

たとえば、全社の車がもう少し前に行ってくれれば
コンビニに入れるっていう場合があります。

 

ただ、教習所では交差点はふさいではいけないという事になっているので
小さい交差点でも信号機のない交差点でも、車が通れるように
間を開けていないといけないのです。

 

トオル
トオル
じゃあ、どれくらいの車間距離を開けて停止すればいいんだ?!

 

そのように思う人もいるかもしれません。

安全を優先するなら最低でも軽自動車1台分くらいは
スペースを開けたほうが良いでしょう。

 

しかし、街中では現実的ではないし
周囲からヒンシュクを買ってしまうでしょう。

なので、基本的には全社のリアバンパー下部分が
運転席から見えるくらいが望ましい車間距離だといえます。

 

教習所で教官によっては「ナンバープレートが見える位置が良い」とか
そういう風に言われることもあります。

車種によってはナンバープレートは
バックドアについているケースもあるので
バンパーの下側が見えるくらいを目安にしたほうが良いでしょう。

 

高速道路での渋滞では車間距離はどれくらいが良い?

高速道路で重体になった場合は一般道と同じような車間距離で
停止している車は非常に多いです。

高速道路の場合は後続車が渋滞に気が付かずに
ブレーキを踏むのが遅れたことを考慮して
車2台くらいの車間距離は開けていたほうが良いです。

 

ただ、こういう事実を知らないドライバーは
「もっと車間距離を詰めろ!」と怒鳴るかもしれません。

車の後ろの列ができ始めた渋滞の中で停止するなら
リアバンパー下側が運転席から見えるくらいを目安に
その場合は停止すると良いでしょう。

 

高速道路の場合はケースバイケースで
車間距離を開けたり少し詰めたりするほうが安全です。

 

煽り運転は車間距離だけでは判断できない!?

 

煽り運転は一般的に車間距離を詰めた場合だと言われていますが
定義から考慮して、それだけでは煽り運転とはいえません。

煽り運転とは、蛇行運転をしたりクラクションを鳴らしたり
幅寄せなどをしたりすることでした。

 

しかし、現在では煽り雨天の定義はそれだけにとどまらず
以下のことも追加されました。

 

  • 急ブレーキ
  • 急激な進路変更
  • 道をふさぐような行為

 

以上の行為も煽り運転の定義とされています。

煽り運転と言われる行為をすべてあげると
以下のようになります。

・車間距離を詰める
・急な車線変更による無理な追い越しをおこなう
・不必要な急ブレーキをかける
・蛇行運転や幅寄せをする
・クラクションで威嚇する
・道路上で前方に立ちふさがり進行を妨害する
・執拗なパッシングやハイビームをおこなう
・無理やり停車させて怒鳴りかかったり暴行を加えたりする
・幅寄せをする

 

煽り運転の罰則は?

 

煽り運転をすると
以下のような罰則があります。

・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・高速道路上で他の車を停止させた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

これまでは、煽り運転は犯罪ではありませんでしたが
ある事件から「暴行罪」が適用されるようになりました。

さらに、煽り運転をして逮捕されたり警察に見つかった場合は
1回の摘発で免許取り消しとなります。

 

煽り運転をするキッカケってある?

 

煽り運転は2通りのタイプに分かれています。

 

  1. ストレスを発散させることが目的
  2. 被害者側の車が危険な運転をしたことに腹が立った

 

1のケースは、完璧な犯罪者予備軍で
精神的に異常な人間なのでしょう。

2のケースのほうが、煽り運転のキッカケになりやすいです。

 

たとえば、十分な空間があるから車線変更をしようとしたら
車線変更をする側の後続車が加速してクラクションを鳴らしたという場合は
煽り運転のキッカケになりそうですね。

しかし、そうした状況で煽り運転をした動画だけを
被害者が警察に提出すれば一方的に煽ったほうの車が悪いという事になります。

 

私も車線変更をしようとしたら
車線変更をしようとする後続車がいきなり加速をしてきたってことは
本当によくある話ですよ。

ただ、車線変更をしてきた車に対して
譲り合いの精神で対応すれば煽り運転も少なくなるのではと思うのです。

 

まとめ

煽り運転をしてしまう人は
どこかで「個人は特定されない」という安心があるのでしょう。

現在は、ドライブレコーダーというのが普及されていて
多くの車に装着されているのです。

 

なので、昔のように「逃げてしまえばわからないだろう」というのは
全くないと思ったほうが良いでしょう。

さらに、現在はユーチューブなどで顔や車種、ナンバープレートなど
多くの個人情報を晒されてしまうので下手に煽り運転はしないほうが無難と言えます。

 

煽り対策のために、ドラレコステッカーは必要です。

取り付ける位置によっては
煽り対策の効果も半減してしまいます。

 

一体、どの位置にドラレコステッカーを貼ればよいのか
以下のページで詳しく解説しているので読んでみてくださいね。

↓↓     ↓↓

なぜ、ドライブレコーダーステッカーだけでは意味がないのか