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保安基準不適合になるスポーツマフラーとは?



ドレスアップ車やチューニングをした車は
大抵スポーツマフラーに交換をしています。

ですが、ここ最近の保安基準を見ていると
かなり厳しくなったなぁという印象があります。

 

確かに、いろいろな改造に関しては
規制緩和されたりもしました。

でも、やっぱりマフラー音量に関しては厳しくなりましたね。

 

これは、暴走族(個人的には爆音族)が
低速走行で爆音をまき散らすのも大きな理由ではないでしょうか。

 

2016年に改正された「音量規制」とは?

2016年にスポーツマフラーの音量に関して
法律改正が行われ更に厳しくなったようです。

この2016年に追加された音量規制に関しては
平成28年10月以降に生産された車から適用されています。

 

ですが、マフラー音量の基準というのは
結構ややこしくわかりにくい専門用語が続くことで
逆に、分かりにくい場合がありますよね。

そんな、マフラー規制のことを分かりやすく説明すると・・・

 

これまでのスポーツマフラーは
どのような車種でも同じ音量(dB・デシベル)で規制されていました。

たとえば、純正マフラーよりも多少音量が大きくても
これまではインナーサイレンサーを取り付けて
音量を抑えていれば許されていたのです。

 

ですが、平成28年10月以降に生産された車は
新車の時に、それぞれの車種の加速騒音や近接騒音などが決められています。

そして、その決められた音量を超えると車検に通りませんし
一般公道を走ることすら許されないのです。

 

 

しかも、マフラー音量の規定値以上で公道を走行させた場合は
罰金刑・懲役刑が適用されてしまいます。

 

つまり、これまでどの車種も同じ音量の数値で規制していたのをやめて
どの車も新車時の音量を基準にするというルールとなったのです。

その結果、純正マフラーよりも音量が大きくなると
そのスポーツマフラーは装着してはいけないということになります。

 

これからはスポーツマフラーに交換する意味がなくなる!?

 

こういう法律ができたということは
これからは、スポーツマフラーに交換するという意味が
余りないように思う人が増えるでしょう。

逆に、マフラー部分をドレスアップしたいなら
これからは、マフラーカッターの時代が到来するかもしれませんね。

 

 

また、スポーツマフラーを専門として生業していたショップも
これからは更に更に厳しいものとなるかもしれません。

これも、時代の流れというやつです・・・仕方ないですね。

 

H28年以前に生産された車は規制の対象になる?

 

 

H28年以前に生産された車が社外品マフラーを
装着している場合は、問題なく車検に通ります。

なぜなら、過去に生産された車は
「絶対値規制」が適用されるからです。

 

たとえば、平成7年式ワゴンRターボが
スポーツマフラーを装着していたという場合でも
当時の法律で定められた近接騒音をクリアしていれば問題ありません。

つまり、平成28年10月以前の車は
今は適用されない(2018年現在)ので心配する必要はないでしょう。

 

ですが、新型車ではなく継続生産車は
平成33年9月から適用されることになります。

今回のスポーツマフラー音量の基準改正は
マフラーの劣化を考慮して新車時のマフラー音量よりも
最大5dBの音量増加までは許容範囲とされるようです。

 

また、車に社外品マフラーを取り付けるメリットやデメリットなども
詳しくこちらのページで解説をしているので合わせてお読みいただければと思います。

↓↓    ↓↓

車のマフラーを社外品に交換するメリットとデメリット